第1章 総則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人市民エネルギー京都と称し、 英文ではCitizen’s Energy Kyotoと表示する。
(主たる事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を京都市に置く。
(目的)
第3条 当法人は、地域の再生可能エネルギー導入や省エネルギー普及に関する事業を行い、地球温暖化防止及びエネルギーの地域自給に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- (1)市民等の出資による太陽光発電システムなどの再生可能エネルギー設備の設置・運営
- (2)再生可能エネルギーの導入可能性の調査、並びに市民等への普及啓発
- (3)地球温暖化防止の活動、省エネルギー及び再生可能エネルギーの普及に関する研修会、講演会等の開催
- (4)その他、当法人の目的を達成するために必要な事業
(公告)
第5条 当法人の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。
(機関の設置)
第6条 当法人は、理事会及び監事を置く。
第2章 会員
(種別)
第7条 当法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。 )上の社員とする。
- (1)正会員 当法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
- (2)賛助会員 当法人の事業を賛助するため入会した個人又は団体
(入会)
第8条 正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書により申し込み、理事会の承認を受けなければならない。その承認があったときに正会員又は賛助会員となる。
(会費)
第9条 正会員は、社員総会において別に定める会費を納入しなければならない。
2 賛助会員は、社員総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。
(任意退会)
第10条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第11条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、第20条第2項に定める社員総会の特別決議によって当該会員を除名することができる。
- (1)この定款その他の規則に違反したとき。
- (2)当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
- (3)その他の除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第12条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
- (1)会費の納入が継続して2年以上されなかったとき。
- (2)総正会員が同意したとき。
- (3)当該会員が死亡し、又は解散したとき。
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第13条 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、 当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。正会員については、一般法人法上の社員としての地位を失う。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の会費その他の拠出金品は、これを返還しない。
第3章 社員総会
(種類)
第14条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。
(構成)
第15条 社員総会は、正会員をもって構成する。
2 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(権限)
第16条 社員総会は、次の事項を決議する。
- (1)入会の基準並びに会費の額
- (2)会員の除名
- (3)理事又は監事の選任及び解任
- (4)理事又は監事の報酬の額又はその規定
- (5)各事業年度の決算報告の承認
- (6)定款の変更
- (7)長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け
- (8)解散
- (9)合併並びに事業の全部及び事業の重要な一部の譲渡
- (10)理事会において社員総会に付議した事項
- (11)前各号に定めるもののほか、一般法人法に規定する事項及びこの定款に定める事項
(開催)
第17条 定時社員総会は、毎年1回、毎事業年度終了後2か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要がある場合に開催する。
(招集)
第18条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。ただし、すべての正会員の同意がある場合には、書面又は電磁的方法による議決権の行使を認める場合を除き、その招集手続を省略することができる。
2 総正会員の議決権の10分の1以上を有する正会員は、理事長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会招集の請求をすることができる。
(議長)
第19条 社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。理事長に事故等による支障があるときは、その社員総会において、出席した正会員の中から議長を選出する。
(決議)
第20条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、 次の決議は、 総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
- (1)会員の除名
- (2)監事の解任
- (3)定款の変更
- (4)解散
- (5)その他法令で定めた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第25条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(代理)
第21条 社員総会に出席できない正会員は、 他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合においては、当該正会員又は代理人は、代理権を証明する書類を当法人に提出しなければならない。
(決議及び報告の省略)
第22条 理事又は正会員が、社員総会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
2 理事が正会員の全員に対し、社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことについて、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第23条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
(社員総会規則)
第24条 社員総会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、社員総会において定める社員総会規則による。
第4章 役員等
(役員の設置等)
第25条 当法人に、次の役員を置く。
- (1)理事 3名以上10名以内
- (2)監事 3名以内
2 理事のうち、1名を理事長とする。
3 理事のうち、1名を専務理事とすることができる。
4 前2項の理事長及び専務理事を一般法人法上の代表理事とする。
(選任等)
第26条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 理事長及び専務理事は、理事会において理事の互選により決定する。
3 監事は、当法人又はその子法人の理事若しくは使用人を兼ねることができない。
4 理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
(理事の職務権限)
第27条 理事長は、当法人を代表し、その業務を執行する。
2 専務理事は、理事長を補佐して当法人の業務を処理するとともに、理事長に事故ある時又は理事長が欠けた時は、その職務を代行する。
(監事の職務権限)
第28条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第29条 理事の任期は、 選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第25条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(解任)
第30条 理事又は監事は、社員総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第31条 理事又は監事の報酬、 賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益 (以下 「報酬等」という。 )は、社員総会の決議をもって定める。
(取引の制限)
第32条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
- (1)自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
- (2)自己又は第三者のためにする当法人との取引
- (3)当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく理事会に報告しなければならない。
3 前2項の取扱いについては、第44条に定める理事会規則によるものとする。
(責任の一部免除又は限定)
第33条 当法人は、理事又は監事の一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。
(顧問)
第34条 当法人に、若干名の顧問を置くことができる。
2 顧問の選任は、理事会において決議し、理事長が委嘱する。
3 顧問は次の職務を行う。
- (1)当法人の運営上重要な事項について、理事長の諮問に応じ参考意見を述べること
- (2)総会及び理事会に出席して意見を述べること
4 顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。
5 顧問に顧問としてふさわしくない行為があったときは、理事会において総理事の3分の2以上にあたる多数の同意により解任することができる。
第5章 理事会
(構成) 第35条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
2 監事は、理事会に出席でき、必要があると認めるときは、意見を述べることができる。
(権限)
第36条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
- (1)社員総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定
- (2)規則の制定、変更及び廃止に関する事項
- (3)前各号に定めるもののほか当法人の業務執行の決定
- (4)理事の職務の執行の監督
- (5)理事長及び専務理事の選定及び解職
2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
- (1)多額の借財
- (2)重要な使用人の選任及び解任
- (3)事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
- (4)理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他当法人の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制の整備
- (5)第33条の責任の一部免除
(理事会の開催)
第37条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
- (1)理事長が必要と認めたとき。
- (2)理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって理事長に招集の請求があったとき。
- (3)前号の請求があった日から5日以内に、 その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合において、その請求をした理事が招集したとき。
- (4)監事が必要と認めて理事長に招集の請求があったとき。
- (5)前号の請求があった日から5日以内に、 その請求のあった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした監事が招集したとき。
(招集)
第38条 理事会は、理事長が招集する。ただし、前条第3号により理事が招集する場合及び第5号により監事が招集する場合を除く。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、専務理事が理事会を招集する。
3 理事会を招集しようとするときは、 理事長は、 理事会の日の1週間前までに、 各理事及び監事に対し、理事会の目的である事項並びに日時及び場所、その他必要な事項を記載した文書により通知を発しなければならない。
4 理事長は、前条第2号又は第4号に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知を発しなければならない。
(議長)
第39条 理事会の議長は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事長がこれに当たる。
(決議)
第40条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、決議に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議の省略)
第41条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りでない。
(報告の省略)
第42条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、 理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第91条第2項の規定による報告については、この限りでない。
(議事録)
第43条 理事会の議事については、 法令で定めるところにより議事録を作成し、 出席した理事及び監事は、これに署名若しくは記名押印又は電子署名をしなければならない。
(理事会規則)
第44条 理事会に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会規則による。
第6章 資産及び会計
(事業年度)
第45条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。
(事業計画及び収支予算)
第46条 当法人の事業計画書、 収支予算書並びに資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに理事長が作成し、理事会の承認を得なければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第47条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類については内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。
- (1)事業報告
- (2)事業報告の附属明細書
- (3)貸借対照表
- (4)損益計算書(正味財産増減計算書)
- (5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
- (6)財産目録
2 前項の規定により報告され、又は承認を受けた書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款及び正会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
- (1)監査報告
- (2)理事及び監事の名簿
- (3)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
- (4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
第48条 代表理事は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第2項第4号の書類に記載するものとする。
第7章 定款の変更、解散及び清算
(定款の変更)
第49条 この定款は、社員総会において、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議をもって変更することができる。
(解散)
第50条 当法人は、一般法人法第148条第1号、第2号及び第4号から第7号までに規定する事由によるほか、社員総会において、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議により解散することができる。
(残余財産の帰属等)
第51条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
2 当法人は、剰余金の分配を行わない。
第8章 附則
(委任)
第52条 この定款に定めるもののほか、当法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(特別の利益の禁止)
第53条 当法人は、当法人に財産の贈与若しくは遺贈をする者、当法人の役員若しくは正会員又はこれらの親族等に対し、施設の利用、金銭の貸付け、資産の譲渡、給与の支給、役員等の選任、その他財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えることができない。
(最初の事業年度及び事業計画並びに予算)
第54条 当法人の設立初年度の事業年度は、当法人の成立の日から平成25 年3月31日までとする。
2 当法人の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第46条の規定にかかわらず、設立発起人・設立総会の定めるところによるものとする。
(設立時役員等)
第55条 当法人の設立時役員は、次のとおりである。
設立時理事 | 井上 和彦 |
設立時理事 | 太田 航平 |
設立時理事 | 木村 二郎 |
設立時理事 | 豊田 陽介 |
設立時理事 | 長屋 博久 |
設立時理事 | 深尾 昌峰 |
設立時理事 | 藤田 晶子 |
設立時理事 | 田浦 健朗 |
設立時理事 | 伊東 真吾 |
設立時代表理事(理事長) | 田浦 健朗 |
設立時代表理事 (専務理事) | 伊東 真吾 |
設立時監事 | 清水 仁志 |
2 設立時役員の任期は、第29条の規定にかかわらず、最初の事業年度に関する定時社員総会の終結の時までとする。
(設立時社員の氏名又は名称及び住所)
第56条 設立時社員の名称及び住所は、次のとおりである。
設立時社員
1 住所 京都市下京区******************
名称 田浦 健朗
2 住所 京都府亀岡市******************
名称 伊東 真吾
(法令の準拠)
第57条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。
以上、一般社団法人市民エネルギー京都設立のためこの定款を作成し、設立時社員が次に記名押印する。
平成24年11月14日
設立時社員 田浦 健朗
設立時社員 伊東 真吾